2025年11月に改正された『専利審査指南』が正式に施行され、これに伴い、2026年1月1日から、出願人は中国国家知識産権局に特許を出願する際に、以下の変更点に注意する必要がある。
1. 発明者の国籍
新規出願の際には、すべての発明者の国籍を記載する必要がある。国家知識産権局へのオンライン出願では、すべての発明者の国籍が必須項目となり、記載しない場合は提出することができない。
2. 中国籍発明者の身分証明書番号
発明者に中国人が含まれる場合、その中国籍発明者の身分証明書番号(またはパスポート番号など、他の本人確認書類の番号)を記載する必要がある。国家知識産権局の業務処理システムを用いたオンライン出願では、発明者の国籍が「中国」と記載される場合、身分証明書番号欄は必須項目となり、記載しない場合は出願を提出することができない。また、誤った番号を記載した場合は、国家知識産権局から補正を求められる。
3. 中国籍出願人の電話番号
新規出願の際、国籍または登録地が中国である出願人については、当該出願人の電話番号を記載する必要がある。国家知識産権局の業務処理システムを用いたオンライン出願では、出願人の「国籍または登録国(地域)」が「中国」と記載される場合、電話番号欄は必須項目となり、携帯電話番号または「市外局番+固定電話番号」の形式で記載する必要がある。記載しない場合は出願を提出することができない。
なお、発明者の国籍、発明者の身分証明書番号、出願人の電話番号は公開されることなく、公衆は公開情報や国家知識産権局のオンラインデータベースから当該情報を取得することはできない。
4. XML形式の出願書類
2026年1月1日に行われた国家知識産権局の業務処理システムリニューアル以降、当該システムを用いて提出できる特許出願書類はXML形式のみとなります。XML形式以外の出願書類は提出できなくなる。
また、国家知識産権局が2025年5月20日に発表した「拡張可能なマークアップ言語(XML)形式による特許電子出願書類の提出のさらなる普及に関する通知」によると、紙媒体で出願書類を提出した場合、優先審査、快速審査、特許審査ハイウェイ(PPH)、遅延審査、集中審査などの関連審査制度を利用する権利を自ら放棄したものとみなされる。
5. 明細書の追加料金
2026年1月1日に行われた業務処理システムリニューアル以降の特許出願については、XML形式の出願書類のページレイアウトの変更に伴い、同じ文字数の明細書であってもページ数が通常減少するため、明細書の追加料金が実質的に引き下げられることになる。
また、施行済みの改正『専利審査指南』に基づき、2026年1月1日以降、ST.26形式で提出されるヌクレオチドまたはアミノ酸配列表は、明細書の追加料金算定の対象ページから除外されるため、ヌクレオチドまたはアミノ酸配列に係る特許出願にとって料金的に出願人に有利となる。

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