2019年11月より、出願人は中国の発明特許および意匠特許出願について、審査遅延を請求することが可能となった。2023年12月に改正された「審査指南」では、さらに実用新案特許出願における審査遅延を請求すること、および審査遅延請求を取り下げることが可能となる規定が追加された。

 

    遅延審査の利点には、①製品のライフサイクル、市場状況の変化、海外の同族特許出願の審査結果などに基づいて、中国での特許審査手続きを継続するかどうかを検討できること、②特許権の取得時期を特許の市場化運用に合わせより適切に調整できること、③最新の審査政策の利便性を享受する機会を得られること、④発明特許出願において複数の修正可能性を有する請求項を活用し、競合他社の関連分野における技術開発を妨害し、競合他社の市場参入の経済的コストと時間的コストを増大させられること、⑤国際標準、国家標準、業界標準などの策定過程に合わせて、請求項の保護範囲を適応的に修正し、関連標準との整合性を図る機会を得られることが含まれる。

 

    現在、中国における特許出願の遅延審査手続きは以下の通りである。

 

 

 

発明特許出願

実用新案出願

意匠出願

遅延期間

1年、2年、または3年

1年

1か月、2か月、3か月、……または36か月

提出時期

(1回のみ提出可能)

実体審査請求時

新規出願時

新規出願時

効果

遅延期間満了後、特許出願は順番待ちの列に登録され、審査待ち状態となる。

料金

なし

取り下げ可否

遅延期間満了前、出願人は意見陳述書を提出することで遅延審査請求を取り下げることができる。

 

    留意点として、出願日が2025年10月1日(当日を含む)以降の特許出願について、出願人が遅延審査、優先審査、快速予備審査、特許審査ハイウェイ(PPH)、集中審査などの特別手続きを利用する場合、XML形式で出願書類を提出する必要がある。出願人がXML形式の新規出願書類を提出しなかった場合、または後日XML形式以外の修正・置換書類を提出した場合は、関連する特別審査手続きの利用権を放棄したものとみなされる。

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