郭春曦 弁護士

 

   現行の『中華人民共和国商標法』(以下、「商標法」と略称する)第10条には、商標登録禁止規定における「絶対理由」が規定されている。そのうち、第1項(7)に、欺瞞性を帯び、商品の品質等の特徴又は産地について公衆に誤認を生じさせやすいものは商標として使用することができないと規定されている。これに基づき、『商標審査審理ガイドライン』第3章第3.7.2.5節には、商標出願の審査において、企業名称が含まれている標章が出願人の名義と実質的な差異があるか否かを審査する必要があると規定されている。しかしながら、具体的な商標審査の実践では、国家知識産権局の審査官の間及び関連裁判所の裁判官の間で当該状況に対する認定及び判断において異なる認識が存在し、さらに同じ状況に対して差が大きいか又は正反対の認定又は決定がなされることがあり、出願人はその出願行動及び出願結果を予測することができなくなったり、どうしたらよいか分からなくなることがある。

 

   2020年3月27日に、国家知識産権局(以下、「国知局」と略称する)は英国の出願人であるポックリントンスクール基金会(THE POCKLINGTON SCHOOL FOUNDATION)の第41類教育関連役務での当該基金会が設立して運営管理しているポックリントンスクールの校章(下記図1参照)の第39734337号商標出願を拒絶した(以下、「ポックリントンスクール案」と略称する)。当該商標の文字部分は下記のいくつかの部分で構成されており、そのうち、ラテン語の「VIRTUTE ET VERITATE」は「美徳と真理」に翻訳され、当該学校の校訓であり、英語の「FOUDNED 1514」及び「YORKSHIRE」はそれぞれ「1514年に創立」及び「ヨークシャー」に翻訳され、当該学校が成立した年及び所在する郡であり、英語の「POCKLINGTON SCHOOL」は「ポックリントンスクール」に翻訳され、当該学校の名称である。国知局の拒絶理由は上記商標法の規定を援用し、「当該標章は出願人の名義と実質的な差異があり、商標として指定された役務に使用する場合、消費者に誤認を生じさせやすく、商標として使用してはならない」と認めた。出願人はこの決定を不服として、相次いで国知局に再審査を提出し、北京知識産権法院及び北京市高級人民法院に行政訴訟を提起し、且つ出願人の英国での公式設立承認ファイル、学校が五百年以上の歴史を持っているという情報と事実及び当該商標が英国及び中国関連公衆にアクセス可能な大量のインターネットで使用されているという証拠を提供したが、上記拒絶決定は最終的に支持された[1]

 

図1

 

   しかし、興味深いことに、国知局は、同様に英国からの出願人であるヘディントンスクールオックスフォード有限会社(HEADINGTON SCHOOL OXFORD LIMITED)が設立及び運営管理しているヘディントンスクールの名称「ヘディントンスクール HEADINGTON SCHOOL」(下記図2参照)に対して、第41類の第44906100号商標出願の拒絶再審査決定(以下、「ヘディントンスクール案」と略称する)において、「『ヘディントンスクール』、『HEADINGTON SCHOOL』は、出願者であるヘディントンスクールオックスフォード有限会社が長期的に使用した商標及び商号であり、ハイディントンスクールは出願人によって設立及び運営管理されており、出願された商標の使用は消費者の誤認を引き起こさず、商標法第10条第1項(7)で禁止されている状況を構成するものではない」と認め、最終的に当該商標の再審査において登録出願について初歩的な審査を行った[2]

 

図2

 

 

    国知局の再審査段階における「ポックリントンスクール案」と「ヘディントンスクール案」に対する認定と結論を比較すると、両者の相違点は「ヘディントンスクール案」における出願人が審査官に「『ヘディントンスクール』、『HEADINGTON SCHOOL』は出願人であるヘディントンスクールオックスフォード有限会社が長期的に使用している商標と商号である」と信じさせたが、このような状況が存在するか否かについて「ポックリントンスクール案」の再審査決定においては全く言及されていない。筆者は、これに基づき、「ヘディントンスクール案」における出願人は再審査段階において、出願人の名義で出願商標を長期的に使用した有力な証拠を提供して名称の不一致が現実において確実に消費者の誤認を生じないことを証明した可能性があり、そうして初めて、審査官はその名称と出願商標に含まれる学校名が名義で実質的な差異がないと承認したと推定する。しかし、筆者は、これは保守的すぎて、商標授権行政許可段階における出願人の義務及び証明責任を不当に加重させると考えている。

 

   出願人と筆者を困惑させることに、国知局がポックリントンスクール案の拒絶再審査段階において上記商標法の規定を適用する時に指向するのは出願商標と出願人の名義に実質的な差異があることであり、指定された教育等の役務に使用される場合、消費者に役務の由来等の誤認を生じさせやすいと認めた。しかし、訴訟段階では、この規定を適用するにあたり、第一審裁判所は、「係争中の商標は原告(出願人)の名称と実質的な差異があり、指定された第41類の役務において係争中の商標を使用すると、関連公衆に役務の目的、内容、対象等の誤認を生じさせやすい」と提示した。第二審裁判所は、最終判決において再審査と第一審の見解を組み合わせて、一方では、出願商標における「パクリントンスクール」はパクリントンスクール基金会の名義と実質的な差異があり、係争中の商標は「教育、学校(教育)、講習」等の役務に指定使用されると、関連公衆が役務の由来等の特徴に対して間違った認識を発生させやすいと考えており、もう一方、第一審裁判所の見解に基づいて、中国教育部、国家工商行政管理総局の規定によれば、民営学校の名称に「学校」「幼稚園」等という文字を使用するためには、対応する行政承認及び行政許可を取得しなければならず、したがって、パクリントンスクール基金会が対応する行政許可を取得したことを証明する証拠を提出していない場合、係争中の商標の登録と使用は、関連公衆に指定使用の役務の資質、役務内容、品質等の誤認を生じさせること指摘した。

 

   上記2つの案件から容易に分かるように、上記商標法の規定を適用して標章に含まれる学校名が出願人の名義と実質的な差異があるか否かを審査する過程において、行政と司法機関の判断には少なくとも以下のいくつかの異なる認識が存在する:

 

1. 標章に含まれる学校名が出願人の名称と完全に一致しないと実質的な差異があると認定し、さらに消費者に役務の由来等の誤認を生じさせやすいと認定する。

2. 出願人は再審査段階において出願人の名義で出願商標を長期的に使用する有力な証拠を提供して名称の不一致が現実には確実に消費者の誤認を生じないことを証明した場合のみ、その名称と出願商標に含まれる学校名は名義に実質的な差異が存在しないと認定することができる。

3. 出願商標に「学校」という文字が含まれていれば、出願人は中国政府の対応する行政審査許可及び行政認可を得た証拠を提供しなければならず、そうでなければ、係争中の商標の登録及び使用は、関連公衆にその指定使用の役務の資質、役務内容及び品質等の誤認を生じさせると認定し、上記商標法の規定を適用して拒絶することとなる。

 

   明らかに、上記3番目の観点から見れば、「ヘディントンスクール案」が外国の学校の経営主体として中国大陸以外に設立された学校の中国での商標出願案件に属し、それは同様に拒絶の運命から逃れなかった。

 

   実践では、中国の出願人も同様の問題に遭遇している。北京為明樹人教育コンサルティング有限会社はその関連会社が設立した複数の「為明」学校について第41類において第18439499号「為明学校1999WEIMINGSCHOOL及び図」商標(下記図3参照)を出願登録したが、国知局が係争中の商標と出願人の名称に実質的な差異があり、係争中の商標は教育等の役務に指定使用すると、関連公衆に役務の由来の誤認を生じさせやすいと認め、上記商標法の規定を援用して拒絶した。

 

図3

 

 

   当該案件の出願人は、第一審期間において、複数の証拠を提出して名称が「為明」を含む複数の学校はいずれも出願人と関連しており、且つその中の青島為明学校及び広州市北大付属中学校為明広州実験学校についてはさらに許可書を提出し、出願人が係争中の商標を出願登録することを許可し、係争中の商標と出願人の企業名称に実質的な差異がないことを証明し、一旦は第一審裁判所の支持を得た。しかし、第二審裁判所は、最終的に、「係争中の商標の標章に含まれる「為明学校」が出願人の名称と一致しない場合には、為明樹人会社が係争中の商標を出願登録することが商業慣例に合致し且つ公衆に役務の由来についての誤認を生じさせないと証明することは依然として困難である」と認め、引き続き上記商標法の規定を援用して国知局の拒絶決定を支持した[3]

 

   注意すべきことに、当該案件の出願人は、最高人民法院に再審査を提起したが、最高人民法院はその再審査裁定書において、前の審査手続で注目した関連名称の「実質的な差異」の問題に積極的に応答しなかったが、「係争中の商標の意味とその指定された役務種別の意味に分岐があれば、関連公衆に関連役務の特徴や品質の誤認を生じさせやすい」[4]という理由で上記商標法の規定を援用し、最終的に「原審法院は係争中の商標と出願人の名称に差異があるという観点から判断するだけでは適切ではないが、商標法第10条第1項(7)に違反していると結論付けるのは不適切ではない」[5]と判定した。明らかに、最高人民法院は実際に第二審裁判所の「名称に実質的な差異がある」という判断を否定した。

 

   また、さらに人を困惑させることに、現行の有効な『営利性民営学校の名称登録管理に関する国家工商総局、教育部の通知』(工商企注字[2017]156号)第1条には、民営学校は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国民営教育促進法』の関連規定に従って、有限責任会社又は株式会社として登録しなければならず、その名称は会社の登録管理及び教育に関する法律法規の規定に合致しなければならないと規定している。明らかに、前述した認識はこの規定と直接矛盾する。

 

   上記事例から分かるように、商標法第10条第1項(7)の規定を適用して学校名を含む標章が出願人の名義と実質的な差異が存在するか否かを審査する過程において、行政機関と司法機関との間、異なる等級の裁判所の間で、認識が統一されておらず、法律に対する解釈と適用は明らかに現行法規と矛盾し、「同じ案件で異なる判決」をもたらし、混乱を引き起こし、法律の前にすべての人が平等である原則に反している。

 

   法治における重要な基準の一つは、行政司法の判断や判決における任意性や恣意性を予防、回避し、「同じ案件で同じ判決」を実行することである。これは、憲法第33条第2項「法律の前に一律に平等である」[6]という規定内容における法律の平等な適用に対する要求に由来し、行政機関と司法機関が公民の合法的権益を平等に保護することを要求することを含み、即ち同様の案件に対して同一な法的処置を取るように要求する。これは形式的正義の実現であり、法律の公信力を保護し、社会秩序を維持するのに必要なものであり、自由裁量権を規範し、権利乱用を制限する重要な意味を有する。さもないと、人々は自分又は他人の行為の法律結果を合理的に予断することができず、社会秩序の混乱を引き起こすに違いない。

 

   したがって、冒頭で議論された案件の紛争について、筆者は、法律の適用に関連する問題を整理することを試み、将来の関連案件の審査及び審理のためのいくつかの思考及び提案を提供できればと期待している。

 

   『商標法』第10条第1項(7)の立法の目的は「商標使用者がその使用された商標の商品品質に責任を持つことを要求する。」ことにある。欺瞞性を帯び、商品の品質等の特徴又は産地について公衆に誤認を生じさせやすい標章は、消費者に誤解を生じさせ、間違った認識に基づいて消費させ、その利益を損なう[7]。従って、筆者は、当該項目における「欺瞞性を帯び、商品の……産地について公衆に誤認を生じさせやすい」とは、商標を使用し提供する役務が商標出願人とは関連性のない主体に由来すると公衆に考えさせ、それによって公衆又は消費者が、商標を使用し提供する役務は商標で示される主体又は当該主体と関係のある主体(以下、「商標で示される主体」という)により提供され且つ責任を負うと誤認し、さらにその商標で示される主体とその評判を信頼して消費することを意味する。このため、商標審査審理ガイドラインには、商標出願の審査において標章に含まれる企業名が出願人の名義と実質的な差異があるか否かを審査することが要求されている。したがって、筆者は、標章に含まれる主体名が出願人の名義と実質的な差異があるか否かについての審査は文字面から文字ごとに機械的に照合すべきではなく、出願人が係争中の商標に含まれる名称の指す主体と関連しているか否かに基づいて判断すべきであると考え、特に現在市場主体の治理構造がますます複雑で多様になっている背景において、公衆は、関連企業、関連機構間の分業及び協力、ブランドリソースの共有というビジネスモデルに熟知しており且つ受け入れている。このような関連性が存在すれば、両者の間に名義での実質的な差異が存在せず、公衆に商品/役務の由来等の誤認を生じさせることはないと認定すべきである。なぜかというと、この際に公衆又は消費者が商標を使用して提供される役務が商標に示される主体に由来することを信頼することは、商品又は役務の由来に根本的な誤認と混同を起こさず、したがって消費者の利益が損なわれなることがないからである。

   

   次に、上記中国教育部、元国家工商行政管理総局等の部門の関連規定があっても[8]、中国国内では民営学校を運営し、民営学校の名称では「学校」、「幼稚園」等の文字を使用して対応する行政承認及び行政許可を得る必要があるが、これは中国国内で民営学校を運営するという行為に対して設定された行政許可・承認条件又は要求であり、『商標法』が第41類「教育、学校(教育)、講習」等の役務において登録商標を出願することに対して設定された行政許可・承認要求ではない。換言すれば、中国『商標法』は当該類別の役務における商標出願人がまず中国国内で民営学校を運営しなければならず、さらに設立された主体名称に「学校」という文字を含む行政承認及び行政許可を得た後にこれらの類別の役務において承認を得る民営学校主体の名義で「学校」という文字を含む商標を出願しなければならないように要求していない。「既に対応する行政許可を得ることを証明する証拠を提出していない状況で、係争中の商標の登録及び使用は関連公衆にその指定使用の役務の資質、役務内容及び品質等の誤認を生じさせやすい」ということを理由として、このような商標が指定使用の役務―「教育、学校(教育)、講習」等の役務に上記『商標法』に規定されている状況を構成すると認定される場合、『商標法』の規定以外に行政許可を増設することに等しく、明らかに『商標法』及び行政許可法の関連規定に違反し、その結果及び悪影響は深刻である。

 

   筆者は、民営学校の名称が行政許可の証拠を提供するように要求することは、当時『中華人民共和国商標法実施細則』において薬品商標の登録において衛生行政部門から発行された証明書類の添付が要求されたことと[9]、類似する考察があると思う。しかしながら、第一に、このような特定の業界に対する管理は、商標法の条文を解釈することを通じて規制するのではなく、対応する特別法によって調整すべきであり[10]、第2に、関連要素を考慮する必要があるとしても、対等原則に関する規定を踏まえて海外出願人の案件を認定すべきであり、即ち海外の学校主体がすでに当該国の政府の承認を取得し且つ真実に存在するという前提で、中国での商標登録行政段階において人為的に条件を増設して、中国においても対応する行政承認及び行政許可を取得するように要求する必要がなく、さもないと出願人に対して公平性を失ってしまう。このような処理方法と原則は、早くも1994年に元国家工商行政管理局商標局によって、当時の商標法実施細則第11条において要求された処理方式に、既に良い模範が示されており、即ち、1994年10月13日に発行され且つ実施された『商標登録出願の受理における関連問題に関する国家工商行政管理局商標局の通知』第3条の規定によると、「『商標法実施細則』第11条の規定、『薬品管理法』第27条の規定によると、外国人又は外国企業出願人が薬品商標を登録出願する場合、自国(地域)の薬品生産証明書類を提出しなければならない」。

 

   著者プロフィール:郭春曦弁護士は、2010年に北京航空航天大学の自動化学部を卒業して学士号を取得し、2012年に中国人民大学知的財産権法学部を卒業して法学の学士号を取得し、2014年に米国のジョンマーシャルロースクールを卒業して法学の修士号を取得した。2014年に泛華偉業知的財産権代理有限公司に入社した。知的財産権に関する法律コンサルティング、税関保護、不正競争の防止、海賊版及び偽造の抑止、コンピュータ及び作品の著作権登録、ドメイン名登録及び論争解決並びにコンピュータ分野の特許出願とコンサルティング等を担当している。

 

[1] 商評字[2020]第0000289227号、北京知識産権法院(2021)京73行初10561号行政判決書、北京市高級人民法院(2022)京行終1294号行政判決書を参照する。

[2]商評号[2021]第0000159442号

[3] 北京市高級人民法院(2018)京行終5231号行政判決書

[4] 本案件で、係争中の商標の指定使用の役務は第41類「教育、教育情報、講習セミナーの企画と運営、書籍を貸し出す図書館、オンライン電子書籍及び雑誌の出版、放送及びテレビ番組の作成、スポーツ施設の提供、オンライン音楽(ダウンロードせずに)の提供、コンピュータネットワーク上におけるオンラインゲームの提供、フィットネスクラブ(フィットネスとフィズィカルトレーニング)」である。

[5] 最高人民法院(2018)最高法行申8160号再審行政裁定書

[6] 『中華人民共和国憲法』第33条の規定によれば、中華人民共和国の国籍を有する者は、すべて中華人民共和国の公民である。中華人民共和国公民は、法律の前に一律に平等である。国家は、人権を尊重し、保障する。いかなる公民も、この憲法及び法律の定める権利を享有し、同時に、この憲法及び法律の定める義務を履行しなければならない。

[7]全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会による『中華人民共和国商標法』の解釈及び実用指南第10条の解釈を参照する。

[8] 『営利性民営学校の名称登録管理に関する国家工商総局、教育部の通知』(工商企注字〔2017〕156号)、六、法律法規に規定されている行政承認権限を有する承認機関に承認され且つ対応する行政許可を取得していない他の企業は、その名称に「大学」「学部」「学校」「高等学校」「幼稚園」「研修」、「専修」等の公衆に誤解を与える又は曖昧さを引き起こす可能性がある内容及び文字を含めてはならないが、ただし、関連業界に従事したり、業界限定語等として使用したりする場合を除く。七、民営学校の設立準備がなされ又は直接正式な設立を申請する場合、運営者は民営学校の承認機関と同レベルの企業登録機関に企業名称の事前認可を申請し、認可された名称で民営学校の承認機関に学校の設立準備又は正式な設立の申請を提出しなければならない。

[9] 1988年から1999年まで、『中華人民共和国商標法実施細則』第11条には、出願人が薬品商標を登録する場合は衛生行政部門から発行された証明書類を添付しなければならないと規定している。紙巻きたばこ、シガー及び包装された刻みたばこの商標登録を出願する場合、国家煙草主管機関が生産を承認した証明書類を添付しなければならない。国家規定により登録商標を使用しなければならない他の商品の商標登録を出願する場合、関連主管部門の承認証明書類を添付しなければならない。2002年9月15日に施行された『中華人民共和国商標法実施条例』以降にはこれらの内容が含まれていない。

[10] 例えば、現行有効な『煙草製品商標使用管理規定』第4条によれば、国家煙草専売局に承認された煙草製品の生産企業のみが煙草製品の登録商標を出願及び所有することができる。

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