特許弁理士 許峰

 

  中国の立法機関である全国人民代表大会常務委員会は2020年10月17日に『中華人民共和国専利法』に対する第4回改正を採択した。改正『専利法』(以下、新『専利法』という。)は2021年6月1日から施行される運びとなる。

  欧州、日本等の国及び地域が意匠について単独立法のモデルを採用しているのとは異なり、中国は最初から意匠を『専利法』の枠組みの中に組み入れている。今回の改正において、新『専利法』は既存の意匠保護制度を大きく調整した。国内外のイノベーション主体及びその他の業界関係者に中国の意匠制度の変化をよりよく理解頂けるよう、本文は以下の4つの方面から中国の意匠制度の最新の進展について詳細に紹介する。

意匠の保護客体の拡大

  現行『専利法』の規定には、部分意匠(又は「局部意匠」という)は意匠の保護客体に属さないものとなっている。これにより、現行の実務においては、欧州、日本及び米国等の国及び地域の実務慣行と違って、意匠の六面図及び立体図に点線を含めることは一般的に許されない。これらの外国先行出願の優先権を主張する中国意匠出願はしばしば点線を実線に書き替える必要がある。このような設計要素の変更は往々にして、先の外国出願と後の中国意匠出願とが同一の主題に属するか否かの争議をもたらし、ひいては中国意匠出願が優先権を享受できるか否か及び実際の出願日の確定に影響を及ぼす。また、製品の意匠全体のみを保護する場合には、競争相手が重要なデザイン要素のみを模倣する行為を効果的に防止することができず、意匠制度の保護力を弱めている。

  新『専利法』第2条には、「意匠とは、製品全体又は局部の形状、図案又はその結合及び色彩と形状、図案の結合に対して行われ、優れた外観を備え、かつ工業への応用に適した新たな設計を指す。」と規定されている。以上の改正により、一部の意匠は正式に中国意匠専利の保護客体となる。

  新『専利法』の発効後、国内外の出願人は、製品の一部分に対して行われたイノベーションについて意匠専利の保護を出願することができる。実務的な観点から言えば、国内外の出願人は意匠の図面において、保護を請求しない部分を点線(又はその他の方式)で示し、保護を請求する部分を実線で示して、欧州、日本及び米国等の国及び地域の実務慣行と一致させることができる。このように、一方では外国の先行意匠出願が中国で「着地」する際の図式要件が引き下げられ、他方では、中国と世界の主要国及び地域との意匠専利の保護客体における制度的差異による潜在的な不利な影響も取り除かれた。同時に、製品の一部分の意匠を保護することは、意匠制度の保護力を強化し、デザインイノベーションを激励するのに役立つ。

  注意すべきは、部分意匠制度の導入により、新規性又は進歩性に欠ける一部の意匠が権利付与されて、さらに濫用される可能性もあるということである。したがって、どのように一部の意匠を審査し、権利を確定し、その保護範囲を合理的に決めるかついて、今後引き続き相応の措置及び制度を導入する必要がある。部分意匠の保護範囲は『専利法実施細則』又は最高人民法院の司法解釈において解釈され、審査及び権利付与は『専利審査指南』において明確化されることになる。

意匠専利の保護期間の延長

  現行『専利法』の規定によると、意匠専利の保護期間は出願日から計算して10年とされる。これは保護期間が最長25年とされる欧州及び日本の意匠専利権に比べて明らかに短く、「意匠の国際登録に関するハーグ協定」(以下「ハーグ協定」という)の要件も満たしていない。なお、多くの製品の分野で、基本的なデザインを確定し、ブランドイメージを固めて新製品に引き継がれるやり方がますます一般的になっているので(例えば、同一の自動車ブランドの異なる車種におけるファミリーフェイス)、権利付与された意匠専利権の保護範囲が次世代製品、次々世代製品の製品デザインをカバーし、又はそれらに引き継がれるケースが増えている。したがって、産業界の視点からも、意匠専利の保護期間の延長への現実的なニーズがある。

  新『専利法』第42条には、「意匠専利の保護期間は15年とし、出願日から起算する」と規定されている。以上の改正は、国際協力・協調に役立ち、中国が将来「ハーグ協定」に加盟するための準備を整えた一方で、意匠専利の保護期間の延長に対する産業界の声にも積極的に応えたことになる。

  新『専利法』の発効後、例えば自動車及び家電業界の国内外のイノベーション主体は、意匠専利を利用してより長い期間に亘ってその独自の製品デザインを保護し、ブランドイメージを強固にすることができる。したがって、国内外のイノベーション主体は、新製品の意匠出願のポトフォリオ戦略、模倣製品を阻止するブランド保護戦略を制定する際に、保護期間の延長による政策ボーナスを考慮する必要がある。

国内優先権制度の確立

  現行『専利法』には発明専利出願及び実用新案専利出願の国内優先権制度が規定されており、これは国内出願人に複数の発明専利出願及び実用新案専利出願について併合出願又は出願の類型転換を行う機会を与えている。なお、意匠についてと言えば、出願人は外国で初めて意匠を出願した後、外国優先権を主張することにより、中国に類似意匠の併合出願を提出することができる。ただし、国内優先権は意匠専利出願には適用されないので、出願人が中国で意匠専利を出願した後に、それと類似する意匠を出願する場合には、国内優先権を主張し、これに基づいて併合することができない。また、今回の法改正により部分意匠を保護の客体に含まれたことで、今後多くの出願人に全体の意匠と部分意匠との相互転換の需要が生じることが予想される。意匠の国内優先権制度がなしでは、外国優先権に基づいて実現できる全体意匠と部分意匠との間の転換を国内出願において同様に実現することができなくなる。上記のいずれの状況も国内出願人と外国出願人の権利の不平等をもたらしている。    このため、新『専利法』第29条に、「出願人が意匠を中国で初めて専利出願した日から6ヶ月以内に、国務院専利行政部門に同一の主題について専利出願をする場合、優先権を受けることができる」と規定した。この改正により、国内出願人と外国出願人に平等な権利を与えることになる。すなわち、国内優先権制度を利用して、出願人が類似意匠について併合出願及び保護主題の転換を行うことができる。同時に、国内優先権制度を確立することは、中国が将来「ハーグ協定」に加盟するための政策上の考慮である。すなわち、国内出願人がハーグ国際出願を提出し、中国を指定することができるようになるが、同一の出願が出願ルートの違いにより、国内優先権を享受するか否かにおいて区別されることを避けたい考えである。

  新『専利法』の発効後、新たに導入された意匠の国内優先権の判断基準及び国内優先権を利用した中国出願人の出願戦略は、外国出願人が中国意匠について行う専利調査及び無効審判請求に一定の影響及び変化をもたらすであろう。国内優先権の判断基準は、近い将来の『専利審査指南」において具体化され、明確化されることとなる。

専利評価報告制度の整備

  専利制度上、意匠専利は実体審査を受けないものであるため、現行『専利法』には、「専利権侵害紛争が意匠専利にかかわる場合、人民法院又は専利業務管理部門は、専利権侵害紛争の審理及び処理の証拠として、専利権者又は利害関係者に専利権評価報告の提出を要求することができる」と規定されている。現在の実務では、意匠専利権評価報告書の発行請求の主体は専利権者又は利害関係者(即ち、被許諾者)に限られており、評価報告書の発行は完全に義務化されていないため、権利者が意匠専利を濫用し、裁判所への提訴、行政機関への苦情申立て又は電子商取引プラットフォームへの苦情申立て等の手段により競争相手の正常な生産経営を妨害するケースが多発している。
  新『専利法』第66条には、「専利権者、利害関係者又は被疑侵害者も自発的に専利権評価報告を発行することができる」と規定されている。上記改正では、「被疑侵害者」も国務院専利行政部門に意匠専利権評価報告書の発行を請求することができる主体として含まれるようになった。これにより、専利評価報告制度が手続上より完全かつ中立的なものになり、被疑侵害者が専利権者に対抗するルートを増やし、意匠紛争解決の効率化を実現できるだけでなく、不必要な意匠紛争の発生を抑える効果も得られる。
  注意すべきは、現時点では、実務における問題をどのように処理するかについて、新『専利法』にはまだ明確な規定がない。例えば、意匠専利権評価報告書が1回しか発行できないか否か、複数の当事者が同時に又は前後して国務院専利行政部門に意匠専利権評価報告書の発行を請求した場合、どのように意匠専利権評価報告書を発行するか、及びどのように利害関係者が提出した参考資料等を処理するかなどの問題が考えられる。これらの具体的な規定は後程『専利審査指南』にて明確化されることと期待される。
  以上から分かるように、今回の改正『専利法』における意匠専利制度の調整には多くの革新があり、中国の意匠専利制度が更に国際と連動するようになった。我々は、改正『専利法』の今後の進展、例えば部分意匠の付帯措置及び制度制定等を継続的に追跡し、外国のイノベーション主体及びその他の業界関係者と随時関連情報を共有する所存である。

 

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