弁理士 杜文文
2020年10月17日、中華人民共和国第13期全国人民代表大会常務委員会第22回会議で「全国人民代表大会常務委員会による『中華人民共和国特許法』改正に関する決定」が可決された。改正『特許法』は2021年6月1日より施行される。
現行の『特許法』は1985年4月1日より施行され、1992年、2000年、2008年三回にわたって改正が行われ、発明創造の奨励及び保護、イノベーションの促進に対して重要な役割を果たして来た。今回は第4次の改正になる。
中国は現在、発展パターンを転換し、経済構造を最適化し、成長の原動力を転換する肝心な時期にあり、知的財産権の保護を強化し、自発創新能力を向上させることは、経済発展を加速し、イノベーション強国を実現するための必須の要件となっている。新たな情勢、要求、問題及び挑戦に対応するために、中国は2020年に『特許法』第4回の改正を行った。今回の改正『特許法』には主に次の3つの内容が含まれる:第1、特許権侵害に対する賠償の強化、立証責任の完備、訴訟前行為保全措置の完備、特許行政保護の完備、誠実信用の原則の追加、特許権の期限補償制度及び薬品特許紛争早期解決手続の関連条項の追加等を始めとし、特許権者の合法的権益に対する保護を強化すること;第2、職務発明制度の完備、特許開放許諾制度の新規追加、特許転換サービスの強化等を始めとし、特許の実施と運用を促進すること;第3、意匠保護関連制度の更なる完備、新規性猶予期間の適用状況の増加、特許権評価報告制度の完備等を始めとし、特許権付与制度を完備すること。以下、今回の『特許法』改正の主な内容について紹介・分析を行なう。
一、権利侵害のコストを引き上げ、特許権者の合法的権益を保護
1.重大かつ故意の権利侵害行為に対する懲罰的賠償制度の追加
これは主に改正『特許法』第71条の規定に関わり、すなわち、「故意に特許権を侵害し、情状が深刻な場合、上述の方法により確定した金額の1倍以上5倍以下で賠償金額を確定することができる。」
現在、民事分野における主な基本賠償原則は「補完」原則であるが、知的財産権分野における立証の難しさ及びイノベーションの奨励等の仕組みを考慮して、今回の改正において『特許法』に「懲罰的賠償」制度を導入した。現在、中国が採用している「5倍」は世界各国が採用している最高の倍数であり、これは知的財産権保護の強化及び権利侵害の取締りに対する中国の決意も示している。
2.法定賠償額の引き上げ
改正『特許法』第71条の元の賠償額「1万元以上100万元以下」を「3万元以上500万元以下」に改正した。
今回の改正では賠償額の下限及び上限についていずれも改正が行われており、この改正は権利侵害コストの引き上げ及び保護の強化に対する中国の決意を改めて示しており、特にその製品の適法的な出所を証明することが困難であり、又は故意の侵害行為に対しより厳しい懲罰を与える。
3.立証責任制度の完備、立証が難しいという問題の解決
これは主に改正『特許法』第71条の規定に関わり、すなわち、「人民法院は賠償金額を確定するために、権利者が挙証に尽力しており、権利侵害行為に関連する帳簿、資料が主に権利侵害者によって把握されている場合には、権利侵害者に権利侵害行為に関連する帳簿、資料の提供を命じることができる。権利侵害者が帳簿、資料を提供せず、又は虚偽の帳簿、資料を提供した場合には、人民法院は、権利者の主張及び提供した証拠を参考にして賠償金額を認定することができる。」
これにより、権利者の立証負担を軽減することができる。
4.意匠特許の保護期間の延長
改正『特許法』第42条 意匠特許権の期限を15年に改正した。
この改正は、中国が『工業意匠の国際登録に関するヘーグ協定』に加盟するための条件を整え、イノベーション主体の外国出願のニーズを満たしている。ハーグ協定への加盟は、国内の出願人が世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局に直接又は中国国家知識産権局経由の転送方式により特定の形式で意匠特許出願を提出することができることを意味する。出願人が1つの出願をするだけで、指定の複数の加盟国の国内で同時に出願することに相当し、同一の出願人が複数の国で意匠保護を求める手続要件が大幅に簡素化される。
5.特許権期限補償制度の増設
改正『特許法』第42条に「発明特許の出願日から満4年、かつ実体審査請求日から満3年後に発明特許権が付与された場合には、国務院特許行政部門は特許権者の請求に応じて、発明特許の権利付与過程における不合理な遅延について特許権の期限補償を行う。ただし、出願人による不合理な遅延は除外とする。新薬発売のための審査評定・審査認可に占有された期間を補償するために、中国で発売許可を取得した新薬関連発明特許について、国務院特許行政部門は特許権者の請求に応じて特許権の期限補償を与える。補償期限は5年を超えず、新薬の発売認可後の総有効特許権期間は14年を超えない。」との規定が追加された。
特許権の保護期間は出願日から計算され、特に発明特許についてはその審査期間が比較的に長くて、当該出願が実際に保護される期間が間接的に減少しているので、上述の特許権期間補償制度を新たに追加する必要がある。また、今回の改正は、特に薬品特許の保護期間補償について規定した。薬品の研究開発期間が比較的に長く、コストも比較的に高く、特許保護に対する依存性が非常に高い。一方、医薬品は公衆の健康に関わり、公衆にとって保護期間が長すぎると、低価格の医薬品を入手する時期が遅れる可能性がある。今回の改正では、補償が受けられる薬品の類型、補償期限及び請求に応じた補償等の原則を明確に規定し、上述の2つの面のバランスを図るようにした。
6.薬品特許紛争の早期解決手続の新設
改正『特許法』第76条に「薬品の発売審査評定・審査認可の過程において、薬品発売許可の申請者と関連特許権者又は利害関係者とが、登録を申請した薬品に関連する特許権について紛争が生じた場合、関連当事者は人民法院に提訴し、登録を申請する薬品の関連技術方案が他人の薬品特許権の保護範囲に入るか否かについて判決を下すよう請求することができる。国務院薬品監督管理部門は所定の期限内に人民法院の発効した裁判に基づき関連薬品の発売許可を一時停止するか否かの決定を下すことができる。」が第1項として追加された。第76条に第2、3項も追加された。
薬品は特許保護を行う必要がある一方で、薬品の発売審査認可を行う必要があり、両者はそれぞれの基準を有している。特許審査は例えば新規性、進歩性等の面から当該薬品を評価する必要があるが、薬品の発売は主に薬品の安全性を鑑定することになる。しかし、例えばジェネリック医薬品については、理論的には薬品監督管理局の認可を得てから市場に販売することができるが、権利侵害のリスクが存在する可能性がある。この新たな条項は、このような紛争を早期に解決することを目的としており、すなわち、薬品の生産が開始される前に、当該薬品に侵害行為が存在するか否かについて裁決を行うことが認められる。
7.特許行政保護制度の完備
改正『特許法』第68条「特許を偽称した場合、法に基づき民事責任を負うほか、特許法執行の責任部門が是正を命じ、これを公告するとともに、違法所得を没収し、違法所得の5倍以下の罰金を併科することができる。違法所得がない又は違法所得が5万元以下の場合、25万元以下の罰金を科すことができる。犯罪を構成する場合は法に基づき刑事責任を追及する。」との規定が追加された。改正『特許法』第71条における追加条項にも関わる。
今回の改正では、特許詐称の処罰倍数が引き上げられた。また、権利侵害事件が知的財産権体制の内の特許業務管理部門により処理され、特許詐称が統一の法執行チームにより統一的に法執行されるとし、すわなち、上記性質の異なる2種類の事件がそれぞれ異なる部門に処理されることをさらに明確にした。
8. 誠実信用と権利濫用禁止の原則の明確化
これは主に改正『特許法』第20条の規定に関わり、すなわち、「特許出願及び特許権行使は誠実信用の原則を遵守しなければならず、特許権を濫用して公共の利益又は他人の合法的権益を損なってはならない。特許権を濫用して、競争を排除又は制限し、独占行為を構成する場合には、『中華人民共和国独占禁止法』に基づいて処理する。」。
特許保護は2つの段階、すなわち特許出願段階と特許権行使段階に分けられる。特許出願段階では、不正目的による出願行為及び不正手段による出願行為等が発生することがあり、これは社会資源を浪費するだけでなく、中国の特許出願の質も低減してしまう。今回の改正は、不正な出願行為を制止するために、特許出願段階においても誠実信用の原則に従うべきであることを特に強調している。
二、特許の実施と運用を促進し、特許の公共サービスを強化
1.職務発明創造を健全化、職務発明創造に対する単位の処置権を明確化
これは主に改正『特許法』第6条の規定に関わり、すなわち「当該単位は、法によりその職務発明創造の特許出願権利及び特許権を処分し、関連する発明創造の実施及び運用を促進することができる。」『特許法』第15条にも関わる。
元の『特許法』では、単位が特許権をどのように処置するかについて明確な制限をしていなかったが、一部の単位は国有資産の監督管理等の他の法律の制約を受けなければならない。上述の改正は、単位が法により処置を行うことができると特許法により更に明確化にした。具体的な処置については、各単位が自身の状況に合わせて判断する必要がある。この改正も、発明者の創造意欲を更に引き出し、イノベーションの活力を高めることを目的としている。
2.特許開放許諾制度の新設
これは改正『特許法』第50条、第51条及び第52条に関わる。
特許権者が自発的に書面で国務院特許行政部門に如何なる単位又は個人にもその特許の実施を許諾する意思があると声明し、かつ許諾使用料の支払方式、基準を明確にした場合、国務院特許行政部門が公告し、開放許諾を実行する。実用新案、意匠特許について開放許諾声明を提出する場合、特許権評価報告を提供しなければならない。開放許諾の実施期間において、特許権者の納付する特許年金に対して相応に減免を与える。
開放許諾制度は特許の実施への転換を促進する重要な法律制度であり、その核心は特許権者が社会に向けて特許権を開放することを奨励し、需要と供給の結合及び特許の実施を促進し、特許の価値を真に実現することにある。今回の改正は中国の国情に基づいており、国際的に成熟した経験を参考にした。改正では、開放許諾声明及びその発効の手続要件、被許諾者が開放許諾を取得する手続、権利義務及び相応の紛争解決ルートを規定している。その目的は、政府の公共サービスを通じて特許技術の需給双方の情報の非対称の問題を解決し、いかなる単位及び個人も便利に特許許諾を取得できるようにし、取引コストを下げ、特許の転換効率を高めることにある。また、現在、フランス、英国、ドイツなどの先進国及びタイ、ブラジル、インドなどの発展途上国が開放許可制度(又は当然許可制度と呼ぶ)を設立・実施している。
3.特許公共サービスの強化
改正『特許法』第21条の規定に関わり、すなわち、「国務院特許行政部門は、特許情報公共サービス体系の構築を強化し、完全且つ正確、適時に特許情報を発表し、特許の基礎データを提供し、特許公報を定期的に出版し、特許情報の伝達及び利用を促進しなければならない。」
上述の改正は関連する公共サービス、社会サービスに対する国と地方の重視を更に高めることができる。
三、特許権利付与制度を完備し、特許審査の質を高める
1.部分意匠の保護の追加
改正『特許法』第2条第4項の規定に関わり、「意匠とは、製品全体又は局部の形状、図案又はその結合及び色彩と形状、図案の結合に対して行われ、優れた外観を備え、かつ工業への応用に適した新たな設計を指す。」
この改正は、イノベーション主体のニーズを満たし、全体意匠の保護の制約性を補うことができる。同時に、知的財産権の国際発展の趨勢に合致しており、中国企業の「海外進出」に有利である。現在、米国、日本、欧州、韓国等の主要国及び地域はいずれも部分意匠を保護している。
2.新規性の猶予期間の適用状況の追加
改正『特許法』第24条に関わり、第24条に「国に緊急事態又は非常事態が発生したとき、公共の利益のために初めて公開された場合」との規定が追加された。
この改正で、新規性を喪失しない例外の適用状況について、「国に緊急事態又は非常事態が発生したとき、公共の利益のために初めて公開された場合」が追加された。これにより、現在の新型コロナウイルスを撃退する実践のニーズを満たすことができるとともに、今後のその他の緊急事態又は非常事態における適用の余地を残すことができる。
3.特許評価報告制度の完備
改正『特許法』第66条に関わり、実用新案特許及び意匠特許の評価報告の請求主体の範囲が拡大され、特許権者、利害関係者又は被疑侵害者も自発的に特許権評価報告を提示することができる。
4. 意匠特許出願の国内優先権制度の追加
改正『特許法』第29条に関わり、出願人が意匠を中国で初めて特許出願した日から6ヶ月以内に、同一の主題について特許出願をする場合、優先権を受けることができることを明確にした。これにより出願コストが低減され、意匠出願人に意匠を更に整え、保護範囲を調整する機会を与える。
5.優先権文書提出手続の最適化
改正『特許法』第30条の規定に関わり、すなわち「出願人が発明、実用新案特許の優先権を主張する場合、出願時に書面で声明を提出し、かつ最初に出願を提出した日から16ヶ月以内に、最初に提出した特許出願書類の副本を提出しなければならない。」これにより、出願人が優先権書類を提出する期限が緩和される。
中国国家知識産権局は、今年末又は来年初めに、改正『特許法』に基づいて、『特許法実施細則』及び『特許審査指南』に対して行った適応的改正及び移行方法を発表する予定である。
筆者プロフィール:
杜文文は2016年に北京理工大学の材料成形及び制御工程専攻を卒業し、工学修士学位を取得した。2017年にパナウェル特許事務所に入所してから、機械分野の特許出願書類の作成、PCT出願、審査意見の応答、特許検索及びコンサルティング等の業務に携わっている。