中国国家知識産権局の第350号公告によれば、当事者が新型コロナウイルスの感染による肺炎を患って、入院や隔離をさせられ、または所在地域の疫病防止措置で、法定期限または官庁指定の期限内に関連特許業務を行えず、権利が喪失した場合、隔離等の障害が取り除かれた日から起算して2ヶ月以内で、遅くとも本来の期限満了日から起算して2年以内に、権利の回復を請求することができる。なお、このように「不可抗力の事由」に基づいて権利の回復を請求する場合、回復請求料を支払う必要がない。


権利の回復を請求する理由は、当事者が疫病によって隔離されたか、或いは新型コロナウイルス肺炎などに感染した証明、または当事者の所在地政府が発行した証明、公告などである。例えば、中国当事者の場合、その所在地の省、自治区、直轄市における「重大かつ突発的な公共衛生事件1級」警報期間に、疫病で特許期限を徒過した場合、証明資料を提出する必要がない。外国当事者の場合、所在国の緊急事態宣言期間中に、疫病状況に基づく権利回復請求を適用することができる。


また、年金納付期限満了後、当事者の所在する地域は疫病防止措置を講じている間(たとえば、重大かつ突発的な公共衛生事件1級の警報期間に)、特許年金の延滞料は発生しない。


なお、注意すべきは、特許法第二十四条に規定された新規性を喪失しない猶予期限、第二十九条に規定された優先権期限、第四十二条に規定された特許権保護期限、第六十八条に規定された侵害訴訟期限は、今回の疫病状況に基づく権利回復請求に適用ししないことになる。

 

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