中華人民共和国契約法(抄録)
 
(1999年3月15日中華人民共和国主席令第15号公布)
 
第2章 契約の締結
 
第43条 当事者は契約の締結過程において、契約が成立するかどうかに関わらず、提供された商業秘密を漏洩しまたは不当使用をしてはならない。当該商業秘密を漏洩しまたは不当使用をして相手方に損害をもたらした場合は、損害賠償責任を負わなければならない。
 
第9章 売買契約
 
第137条 知的財産権を有するコンピューターソフトなどを売買する場合は、法律に異なる規定があり、または当事者に異なる約定がある場合を除き、知的財産権は買主に属しない。
 
第18章 技術契約
 
第1節 一般規定
 
第322条 技術契約とは、当事者が技術開発、譲渡、コンサルタント、及びサービスについて締結した相互間の権利、義務を確定する契約をいう。
 
第323条 技術契約を締結するには、科学技術の進歩に有利であり、科学技術成果の応用及び普及を促進するものでなければならない。
 
第324条 技術契約の内容は当事者が約定する。一般的には以下の条項を含む。
(1)プロジェクト名称
(2)目的物の内容、範囲、要求
(3)履行の計画、進度、期限、場所、地域及び方式
(4)技術情報及び資料の秘密保持
(5)危険責任の負担
(6)技術成果の帰属及び共同利用権の分配
(7)検査収納の基準及び方法
(8)代金、報酬または使用料及びその支払い方法
(9)違約金または損害賠償の計算方法
(10)紛争の解決方法
(11)名詞及び専門用語の解釈
契約履行に関する技術背景資料、フィージビリティ・スタディ及び技術評価報告、プロジェクトの任務書及び計画書、技術標準、技術規範、基本設計及びその他の技術文書などは、当事者の契約の合意に基づき契約の構成部分とすることができる。
技術契約が特許に関わる場合、特許の名称、特許申請人、特許権者、申請期日、申請番号、特許番号及び特許権の有効期限を明記しなければならない。
 
第325条 技術契約の代金、報酬または使用料の支払い方式は、当事者の合意により、定額一括払いまたは定額分割払い、ロイヤルティ、イニシャルロイヤルティの何れかによることができる。
ロイヤルティによる支払いは製品の価格、特許実施及びノウハウの使用によって増加された価値、利潤または販売額の何れかにより、または約定したその他の方式により計算することができる。
ロイヤルティは固定比率又は年毎に増加または減少の比率により行うことができる。
 
第326条 職務技術成果の使用権、譲渡権が法人又はその他の組織に属する場合、法人又はその他の組織は当該技術成果について技術契約を締結することができる。
法人またはその他の組織は当該職務技術成果の使用権及び譲渡権より得た収益に基づき、当該技術成果を完成させた個人に、一定比率の報奨金を与えなければならない。
法人またはその他の組織が契約を締結し、職務技術成果を譲渡する場合、職務技術の完成人は同等条件で優先権を有する。
職務技術成果とは、法人またはその他の組織の任務を執行し完成した技術結果、または法人又はその他の組織の物質技術条件を利用し完成した技術成果をいう。
 
第327条 非職務技術成果の使用権、譲渡権は技術成果を完成した個人に属する。技術成果を完成した個人は当該非職務技術成果について技術契約を締結することができる。
 
第328条 技術成果を完成した個人は技術成果に関する書類に自分が技術成果完成者であると明記する権利、名誉証書、奨励を取得する権利を有する。
 
第329条 違法に技術を独占し、技術の進歩を阻害し、または他人の技術成果を侵害する技術契約は、無効とする。
 
第2節 技術開発契約
 
第330条 技術開発契約とは、当事者間において、新技術、新製品、新加工技術及び新材料並びにそのシステムの研究開発について締結する契約をいう。
技術開発契約は委託開発契約及び共同開発契約を含む。
技術開発契約は書面によらなければならない。
産業応用価値を有する科学技術成果の実施につき締結される当事者間の契約は、技術開発契約に関する規定を参照する。
 
第331条 委託開発契約の委託人は約定に基づき研究開発費及び報酬を支払い、技術資料、基本データを提供し、協力事項を完成し、研究開発成果を受け取らなければならない。
 
第332条 委託開発契約の研究開発人は約定に基づき研究開発計画を企画して実施し、合理的に研究開発費を使用し、期限通り研究開発の仕事を完成し、研究開発成果を交付し、技術資料及び必要な技術指導を提供し、委託人が研究開発成果を把握するまで手伝う。
 
第333条 委託人は約定に違反することにより研究開発の仕事を停滞、遅延、失敗せしめた場合、違約責任を負わなければならない。
 
第334条 研究開発人は約定に違反することにより研究開発の仕事を停滞、遅延、失敗せしめた場合、違約責任を負わなければならない。
 
第335条 共同開発契約の当事者は約定に従い投資を行わなければならず、技術をもって投資し、研究開発の仕事を分担して参与し、研究開発業務に協力しなければならない。
 
第336条 共同開発契約の当事者は約定に違反することにより研究開発の仕事を停滞、遅延、失敗せしめた場合、違約責任を負わなければならない。
 
第337条 技術開発契約の対象の技術がすでに第三者に公開され、これにより技術開発の履行の意義がなくなった場合、当事者は契約を解除することができる。
 
第338条 技術開発契約の履行過程において、克服できない技術的困難が生じたことにより、研究開発が失敗または部分的に失敗した場合、当該危険責任は当事者の合意による。合意がなく、または合意が明確でなく、本法第61条の規定によりなお確定できないときは、危険責任は当事者が合理的に負担する。
当事者の一方が前項に規定する研究開発を失敗または部分的に失敗させるおそれのある状況を発見したときは、速やかに他方の当事者に通知しなければならず、かつ損失を減少する措置を取らなければならない。速やかに他方の当事者に通知せず、かつ適切な措置を取らずに損失を拡大させたときは、拡大した損失について責任を負わなければならない。
 
第339条 委託開発で完成した発明については、当事者が異なる合意をした場合を除き、特許を申請する権利は研究開発人に属する。
研究開発人が特許権を取得する場合、委託人は無料で特許実施権を有する。
研究開発人が特許権を譲渡する場合、委託人は同等の条件のもとで優先して譲受権を有する。
 
第340条 共同開発によって完成した発明については、当事者が異なる合意をした場合を除き、特許を申請する権利は共同研究開発人の共有に属する。
当事者の一方が共有の特許申請権を譲渡する場合、他方は同等の条件のもとで優先して譲受権を有する。
共同開発の当事者の一方がその共有の特許申請権を放棄すると声明を出した場合は、他方の単独申請またはその他の各当事者の共同申請ができる。申請者が特許権を取得する場合、特許申請権を放棄する一方は無料で特許を実施することができる。
共同開発の当事者の一方が特許の申請に同意しない場合、他方またはその他の各当事者は特許を申請することはできない。
 
第341条 委託開発または共同開発によって完成した技術秘密成果の使用権、譲渡権及び利益分配方法は当事者の合意による。
当事者間に約定がなく、または約定が明確でなく、本法第61条の規定によりなお確定できない場合、当事者はすべて使用権、譲渡権を有する。ただし、委託開発の研究開発人は委託人に研究開発成果を交付するまでは、研究開発成果を第三者に譲渡することはできない。
 
第3節 技術譲渡契約
 
第342条 技術譲渡契約は特許権の譲渡、特許申請の譲渡、ノウハウの譲渡、特許実施許可契約を含む。
技術譲渡契約は書面によらなければならない。
 
第343条 技術譲渡契約は譲渡人及び譲受人が特許またはノウハウを実施する範囲を約定することができる。ただし、技術競争及び技術発展を制限してはならない。
 
第344条 特許実施許可契約は特許権の有効期間中は有効とし、特許権の有効期間が満了、または特許権が無効と宣告された場合、特許権者は当該特許につき他人と特許実施許可契約を締結してはならない。
 
第345条 特許実施許可契約の譲渡人は約定に従い譲受人に特許の実施を許可し、特許実施に関する技術資料を交付し、必要な技術指導を提供する。
 
第346条 特許実施許可契約の譲受人は約定に従い特許の実施を行い、約定以外の第三者に当該特許の実施を許可してはならず、約定に従い使用料を支払わなければならない。
 
第347条 ノウハウ譲渡契約の譲渡人は約定に従い技術資料を交付し、必要な技術指導を行い、技術の実用性、信頼性を保証し、秘密保持の義務を負う。
 
第348条 ノウハウ譲渡契約の譲受人は約定に従い技術を使用し、使用料を支払い、秘密保持義務を負わなければならない。
 
第349条 技術譲渡契約の譲渡人は自分が提供する技術の合法的所有者であり、提供する技術が完全で、誤りなく、有効で、約定の目標を達成できることを保証する。
 
第350条 技術譲渡契約の譲受人は約定の範囲、期限に基づき譲渡人に提供された技術の未公開の秘密部分につき秘密保持義務を負う。
 
第351条 譲渡人は約定に従い技術を譲渡しない場合、部分または全部の使用料を返還しなければならず、また違約責任を負わなければならない。特許の実施またはノウハウの使用が約定の範囲を越え、約定に違反し無断で第三者に当該特許またはノウハウの実施を許可した場合、違約行為を停止し、違約責任を負わなければならない。約定の秘密保持義務に違反する場合、違約責任を負わなければならない。
 
第352条 譲受人は約定に従い使用料を支払わない場合は、使用料及び約定の違約金を支払わなければならない。使用料及び約定の違約金を支払わない場合、特許またはノウハウの使用を停止し、技術資料の返還を行い、違約責任を負う。特許の実施またはノウハウの使用が約定の範囲を越えて、譲渡人の同意なく、無断で第三者に当該特許またはノウハウの実施を許可した場合、違約行為を停止し、違約責任を負わなければならない。約定の秘密保持義務に違反する場合、違約責任を負わなければならない。
 
第353条 譲受人が約定に従い特許を実施し、ノウハウを使用し他人の合法的権益を侵害した場合は、譲渡人が責任を負う。
ただし、当事者が合意をした場合を除く。
 
第354条 当事者の互恵の原則に従い技術譲渡契約には、特許を実施し、またはノウハウを使用後改善した技術成果の分配方法を約定することができる。約定がなく、または約定が明確でなく、本法第61条の規定によりなお確定できない場合、当事者の一方が改善した技術成果については、その他の当事者は分配を受ける権利がない。
 
第355条 法律・行政法規に技術輸出入契約または特許、特許申請契約に関して規定を設けている場合は、その規定に従う。
 
第4節 技術コンサルティング契約及び技術サービス契約
 
第356条 技術コンサルティング契約は特定の技術プロジェクトのフィージビリティ・スタディ、技術予測、個別技術調査、分析評価報告などの契約を含む。
技術サービス契約とは、当事者の一方が技術知識をもって他方のために特定の技術問題を解決するため締結される契約をいう。ただし、建設工事契約、請負契約を除く。
 
第357条 技術コンサルティング契約の委託人は約定に従いコンサルティングを求める問題を説明し、技術背景資料並びに関係技術の資料及びデータを提出し、受託人の技術的成果を受取り、報酬を支払わなければならない。
 
第358条 技術コンサルティング契約の受託人は約定した期限に従いコンサルティング報告を完成させ、委託人の問題に回答しなければならない。提出するコンサルティング報告は約定した要求を満たさなければならない。
 
第359条 技術コンサルティング契約の委託人は約定に従い必要な資料及びデータを提出せず、業務の進度及び質に影響を及ぼし、技術的成果を受取らず、または延期して受け取る場合、支払いの報酬の返還を求めることができず、未払いの報酬の全額を支払わなければならない。
技術コンサルティング契約の受託人は約定した期限に従いコンサルティング報告を提出せず、または提出したコンサルティング報告が約定した要求を満たしていない場合、報酬を減額しまたは免除する違約責任を負う。
技術コンサルティング契約の受託人は受託人が約定の要求を満たしたコンサルティング報告または意見に基づき意思決定をしたことにより生じた損失を負う。ただし、当事者が異なる合意をした場合を除く。
 
第360条 技術コンサルティング契約の委託人は約定に従い業務条件を提供し、協力内容を完成し、業務の成果を受け取り、報酬を支払わなければならない。
 
第361条 技術コンサルティング契約の受託人は約定に従いサービスを完成し、技術的問題を解決し、業務の質を保証し、技術的問題を解決する知識を伝授しなければならない。
 
第362条 技術コンサルティング契約の委託人は契約に定める義務を履行せず、またはその履行が約定に合致せず、業務の進度及び質に影響を及ぼし、技術的成果を受取らず、または延期して受け取る場合、支払いの報酬の返還を求めることができず、未払いの報酬の全額を支払わなければならない。
技術コンサルティング契約の受託人は契約の定めに従いサービスを完成しない場合、報酬を免除する違約責任を負う。
 
第363条 技術コンサルティング契約、技術サービス契約の履行過程において、委託人が提供した技術資料及び業務条件を利用し完成した新しい研究成果は受託人に属する。委託人が受託人の成果を利用し完成した新しい技術成果は委託人に属する。当事者が異なる合意をした場合は、その合意による。
 
第364条 法律・行政法規に技術仲介契約、技術訓練契約に関し規定を設けている場合は、その規定に従う。
 
 

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