リリースタイム:2021-10-21 来源:中国国家知識産権局

  『専利法』及び『専利法実施細則』の改正に合わせて、中国国家知識産権局は社会各界の意見を募集するために、2021年8月3日に『専利審査指南改正草案(意見募集稿)』を公布した。今回の改正提案には主に以下の9つの内容が含まれている:

一. 意匠制度の完備に関する規定の部分は、部分意匠及びGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)製品に係わる出願書類の要件及び審査基準、意匠の明らかな区別の審査、意匠出願の国内優先権の主張、意匠国際出願の提出及び審査手続、意匠図面の要件の緩和(平行する二点鎖線、自然破断線、指示線等の使用を許可)等に関する。
1. 意匠の国際出願とは、ハーグ協定に基づき、中国に常居所又は営業所を有する出願人が世界知的所有権機関(WIPO)に直接、又は中国国家知識産権局を通じて世界知的所有権機関に意匠の国際出願を提出することをいう。
2. 部分意匠に関して、注意すべきは、親出願が全体意匠である場合、その一部を分割出願として提出することは許されない;親出願が部分意匠である場合、その全体又はその他の部分意匠を分割出願として提出することは許されない。

二. 専利協力条約(PCT)に関連する手続上の規定の部分は、援用追加、優先権の回復、追加、補正等に関する。

1、援用追加
「専利出願に係る請求の範囲、明細書の一部の内容が欠けている又は誤って提出された場合、先の出願書類を援用する方式で欠けている又は正確な部分を補充提出して、出願日を保留することができる」という援用追加入を認める。援用された内容は、最初に提出された出願書類の一部としてみなされる。
(1)期限:出願日/国内段階移行日から2ヶ月以内に、出願人は自発的に援用追加の声明を提出することができる。又は出願書類の内容が不足していると指摘する補正通知書を受領した場合、出願人は指定の期限内に援用追加を提出することもできる。
(2)必要書類:優先権書類、優先権書類の翻訳文(優先権出願が外国語である場合)、援用追加の声明(追加提出された書類の内容が優先権書類又は優先権書類の翻訳文における位置を説明する必要がある)、出願書類の補正差し替え頁。
(3)庁費用:援用追加の請求が提出された後、中国国家知識産権局は出願付加費用を改めて確認し、追加納付する必要がある場合、費用追加納付通知書を発行する。出願人は、請求日から2ヶ月以内又は通知書を受領した日から1ヶ月以内に、関連費用を追加納付しなければならない。
(4)PCT国際出願の中国国内段階移行:国際段階で既に援用追加が行われている場合、出願人は中国国内段階移行時に優先権書類の中国語訳を提出し、かつ移行声明において援用追加の内容が元の出願書類又は優先権書類の中国語訳における位置を明記しなければならない。

2.優先権の回復、追加、補正
(1)優先権の回復:元の優先権期限の満了日から2ヶ月以内(即ち、発明、実用新案の優先権日から14ヶ月以内、意匠の優先権日から8ヶ月以内)に、権利回復請求書、優先権書類、優先権譲渡証明(必要な場合)を提出し、権利回復請求料、優先権主張料を納付しなければならない。
(2)優先権の追加、補正:優先権日から16ヶ月以内又は出願日から4ヶ月以内、かつ初歩審査合格通知書の発行日前に、優先権請求、優先権書類、優先権譲渡証明(必要な場合)の追加/補正を提出し、相応の優先権主張料を納付しなければならない。
(3)PCT国際出願の中国国内段階移行:国際段階で優先権の回復が既に行われている場合、中国国家知識産権局は一般的に疑問を提起せず、国際出願の国内段階移行時に、出願人は再度回復手続を進める必要がない.。国際段階で回復手続を進めなかった場合、中国国内段階移行日から2ヶ月以内に中国国家知識産権局に請求を提出することができる。

三. 専利権期間の補償に関する規定及び薬品専利権期間の補償に関する規定


1.専利権期間の補償:発明専利権者は専利権付与公告日から3ヶ月以内に権利付与期間の補償請求を提出することができ、相応の費用を納付しなければならない。計算方法は次の通りである。
専利権期間の補償日数=権利付与過程における不合理な遅延時間-出願人による不合理な遅延時間
ここで、「権利付与過程における不合理な遅延」とは、権利付与公告日から発明専利出願日を引いて満4年、かつ、実体審査進入通知発行日から満3年である場合を指し(PCT国際出願の中国国内段階移行出願については、出願日は移行日を指し、分割出願については、分割出願日を指す)、拒絶査定不服審判、訴訟、中止などの手続の時間は含まない。「出願人による不合理な遅延」とは、中国国家知識産権局が発行した通知に期限どおりに応答しない、審査の遅延、援用追加、権利回復の請求、PCT国際出願の国内段階移行時の繰り上げ処理のチェックがされていない場合を含む。
2.薬品専利期間の補償:薬品監督管理局が販売を許可したオリジナル新薬及び関連規定を満たした改良型新薬について、専利権者は専利権の有効期間内に、薬品販売許可申請が許可された日から3ヶ月以内に中国国家知識産権局に専利権期間補償請求を提出し、相応の費用を納付することができる。当該補償期間は5年を超えず、かつ当該薬品の販売許可申請の許可後の有効専利権期間は総じて14年を超えないものとする。詳しくは、次のように計算される:
薬品専利権期間の補償日数=薬品発売許可日-専利出願日-5年
注意すべきは、出願人は薬品専利権の期間補償請求書において薬品の名称、許可された適応症及び期間補償の付与を請求する専利番号を明記し、販売許可を取得した薬品に関連する請求項を指定し、証明資料と結び付けて薬品に係わる技術方案がその指定した請求項の保護範囲に入る理由及び補償請求期間の計算根拠を具体的に説明し、薬品の専利期間補償期間に保護する技術方案を明確にしなければならない。

四. 専利開放許諾に関する規定の部分は、開放許諾声明の提出と撤回、開放許諾の登記と公告、開放許諾実施契約の発効と登記、費用低減手続の処理等に関する。

五. 薬品専利紛争早期解決メカニズムの無効案件審査に関する規定の部分は、請求書と証明書類の提出、審査手続き、審査基礎、審査状態と結審通知等に関する。

六. 疫病等の突発的事件の対応に関する規定の部分は、新規性を喪失しない猶予期間、職権による期限の延長等に関する。

七. 審査の質と効率を高めるための関連規定の部分は、実用新案の明らかな進歩性に関わる審査、コンピュータプログラムに関わる発明専利出願の審査、拒絶査定不服審判及び無効審判手続における職権に基づく審査、権利帰属紛争当事者の無効審判手続への参加に関する規定、遅延審査制度の更なる整備、信義誠実の原則に反する判断及び例示等に関する。
注意すべきは、同日に提出された発明及び実用新案出願について、中国国家知識産権局は規定としてそのうちの発明出願について審査を遅延させ、遅延期間は4年とされる。

八. 行政簡素化、権限委譲、緩和と管理の結合、サービスの最適化という行政理念を実行するための関連規定の部分は、専利権評価報告に関連する事項、色彩図面の提出の許可、要約書の図面の提出方法の簡略化(通常の国家出願又はPCT国際出願の中国国内段階移行にかかわらず、要約書の図面は願書にて指定するだけでよい)、書誌事項変更登記手続の簡素化(複数出願の同一書誌事項に変更があり、かつ変更内容が同一の場合、一括書誌事項変更登記書の提出を認める)、強制代理委任の例外、分割出願手続の簡素化、配列表提出要件の簡素化等に関する。
注意すべきは、電子形式によって送達される通知及び決定については、発送日を送達日とし、従来の15日間の猶予期間を廃止する。

九. 機構改革の関連規定の部分は、専利復審委員会という表現の相応的修正等に関する。

 

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