リリースタイム:2021-07-12 来源:中国国家知識産権局

 近年、中国の知的財産権保護の強化に伴い、地方の特許管理部門による特許権侵害紛争の行政裁決事件が年々増加している。一方、特許、集積回路の回路配置に係る権利侵害紛争事件の多くは難解かつ複雑であり、専門性と技術性が高く、関連分野が広く、認定すべき技術的事実問題が多いため、業務の実務においては、関連技術分野の専門家に相談し、又は技術鑑定を委託するなどのを通じて事件担当者に技術的事実の究明に協力してもらう必要がある。各地で知的財産権行政保護技術調査官制度の確立に対する強いニーズが生じている。

 
国家知識産権局弁公室はこの間、国知弁発保字(2021)17号通知「技術調査官による特許、集積回路の回路配置に係る権利侵害紛争の行政裁決処理への関与に関する若干の規定(暫定)」(以下、「規定」という)を公布し、2021年5月7日の公布日から施行された。


「規定」は、技術調査官の知的財産権侵害紛争の行政裁決活動への関与を規範化することを図る。国家知識産権局及び地方の特許業務管理部門は、特許、集積回路の回路配置に係る権利侵害紛争事件を処理する場合、技術調査官を派遣して行政裁決活動に参加させることができる。


「規定」によると、技術調査官は行政裁決の補助人員に属し、事件合議の結果に対して議決権を有せず、行政裁決の事件担当者の任命に基づき、事件の技術事実を究明するためにコンサルティングを提供し、技術調査意見を発行し、その他必要な技術協力を提供する。技術調査官の具体的な業務職責には、技術事実の争点及び調査範囲、順序、方法等に対する意見の提出、調査・証拠収集への関与、尋問、口頭審理の参加、技術調査意見の提出、鑑定人及び関連技術分野の専門技術者の意見提出に対する協力、合議体の関連会議への出席、その他の関連業務の遂行など7項目が含まれる。


「規定」では、技術調査官は特許局、業界協会、大学、科学研究機構、企業・事業単位等の関連分野の技術者の中から選出することができると明確にされている。技術調査意見は技術調査官が独立して発行・署名し、対外的に公開しない。技術調査官が提出した技術調査意見は、合議体が技術事実を認定する際の参考とする。合議体は技術事実認定について法により責任を負う。


「規定」はまた、技術調査官が行政裁決活動に参与するには当事者に告知し、忌避、秘密保持、行政裁決業務に関連する法律法規及び関連規定を遵守しなければならないと明確にしている。


中国国家知識産権局は、「規定」の要求に従って、第一期の知的財産権行政保護技術調査官推薦業務の展開を組織し、国家知的財産権技術調査官名簿データベースを整備し、関連研修の展開を組織し、特許、集積回路配置図設計侵害紛争事件の実際の必要に応じて、関連分野の技術調査官を行政裁決活動に関与させる予定である。

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